2月決算法人における経営セーフティ共済の令和3年2月分引落しについて

 経営セーフティ共済の掛金の引き落とし日は毎月27日ですが同日が休業日にあたる場合は、翌営業日となるため、令和3年2月分掛金(前納金含む)の引き落とし日は令和3年2月27日が土曜日で休業日となることから令和3年3月1日月曜日となり、2月中の口座引落しができません。
つきましては2月決算法人が3月に掛金を納付した場合の損金算入時期等、税務上の取扱についてはご契約者様の所轄税務署にご確認ください。

※2月決算法人が当該事業年度に損金計上する方法

以下の手続きを行うことで当該事業年度内に掛金の前納をすることができます。

1.新規加入の場合

令和2年12月から令和3年2月に加入手続きを行い加入時の掛金前納を希望する場合には、「契約申込書」【様式中101】の「振込による前納」を選択し、委託機関から提示される「前納金振込口座」にお振込みを行ってください。

※初回口座振替による前納を選択した場合、令和2年12月加入の場合令和3年3月の口座振替となり、損金計上が認められない可能性があります。
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2.既存ご契約者様の前納の場合

令和3年2月までに掛金の前納を希望する場合には、「令和3年1月」の前納手続きが必要です。「掛金前納申出書」【様式中214】の前納希望年月を「令和3年1月」と記入し、中小機構に令和3年1月5日(火曜)までに到着するよう令和2年12月中に登録取扱機関に書類の提出をお願いいたします。令和3年1月27日に前納申出書に記載した前納希望額を口座振替いたします。

※令和3年1月5日(火曜)を経過したあとに前納申出書が中小機構に届いた場合には令和3年1月の前納ができませんのでご注意ください。

※既存ご契約者様の前納は、口座振替のみとなります。振込による前納はできません。

※前納と併せて掛金月額の変更(減額)を希望する場合は、法令で定める減額事由に該当していることを登録取扱機関が確認したうえで前納を希望する月の5日までに機構に書類が必着する必要がある等、スケジュールがタイトとなりますので、必ず登録取扱機関を通じ中小機構に事前(令和2年12月21日まで)にご相談ください。