各種共済事業

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難となった場合に、貸し付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。

掛金は最低5千円から、5千円刻みで最高20万円までの間で自由に選べます。加入後も掛金月額は増額・減額できます(ただし、減額には一定の要件が必要です)。掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛け止めもできます。また、掛金の全納もできます。

倒産防止共済のポイント

  • 法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。現在役51万社が加入され、貸付累計件数約27万件、貸付累計額は役1兆9千億円にのぼっています。
  • 掛金は税法上損金(法人)又は必要経費(個人)に全額算入できます。
  • 掛金を12ヶ月以上納付した方には、解約手当金が支給されます。(=掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなりますのでご注意ください。)解約手当金の額は、納付月数に応じて80%から100%を乗じて得た額となります。(不正行為による機構解約の場合は支給されません。) 税法上、解約した時点での益金の額(法人の場合)、または事業所得の収入金額(個人の場合)に算入することになります。
  • 共済金の貸付は無担保、無保証人、無利子(ただし、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。)です。 償還期間は貸付額に応じて5〜7年(据置期間6ヶ月を含む)、貸付元金は毎月均等償還です。なお、共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当金をお支払いします。
  • 取引先事業者に倒産が生じていなくても、急に資金が必要となった場合、解約手当金の範囲内で貸付けが受けられる「一時貸付金」の制度があります。

取扱手数料

新規加入及び増額を取りまとめていただいた組合員及び賛助会員にお支払いします。

申込要領

契約申込書類一式は、こちらからご請求ください。

Q & Aよくあるお問い合わせ

Q1 倒産防止共済に加入希望のお客様がいます。新規加入の流れを教えてください。

A1 まず、本組合に新規申込書をご請求ください。倒産防止共済の申込書・パンフレット・申込要領を税理士事務所に送付いたします。
加入者様に「契約申込書(様式㊥101)(様式㊥104)」及び「重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書(契約申込書5ページ)」の記入と金融融機関窓口にて口座確認印の取得をご依頼いただきます。
その後書類を受け取り、記入内容に不備がないかご確認ください。 毎月20日までに本組合へ必着でご送付ください。本組合にて手続き後、ご本人控えを税理士先生に送付いたします。 ただし、書類に不備があった場合、加入受け付けができません。
返却する場合もございますのでお早目の送付をおすすめします。

Q2今月決算の法人のお客様で、今月新規加入し掛金12か月分の前納を希望します。

A2 「契約申込書(様式㊥101)」16 の欄は、①前納希望する イ振込による前納を希望する をご選択ください。 加入者様へ中小機構の掛金のお振込口座をご案内いただき、必ず申込月中に着金でお振込みください。 ただし、書類に不備があった場合、加入受付ができません。返却する場合もございますのでお早目の送付をおすすめします。 後日中小機構より振込の照会がある場合もございますので、振込の証票・明細は必ずお手元に保管してください。また、本組合では入金の確認はできません。

Q3新規(口座振替)で加入しましたが、掛金の最初の引き落としはいつですか。

A3 掛金の初回の引き落としは、原則として加入申込月の翌々月の27日(休業日の場合は翌営業日)となります。
⓪前納希望しない(月払い) 初回は2か月後に申込月の当月分と翌月分、翌々月分の3か月分の掛金が請求され、その後は毎月請求されます。
①前納希望する 申込月、翌月の2か月分+前納希望月数合計額が翌々月に請求されます。前納掛金充当後、前納の申し出がない場合は月払いとなり毎月請求されます。ただし、書類等の不備により契約締結が遅れた場合は、この限りではありません。

Q4 既に加入しているお客様が、決算月に掛金を前納する場合の手続き方法を教えてください。

A4「掛金前納申出書(様式㊥214)」に必要事項を記入・印鑑を押印のうえ、払込希望月の前月末までに本組合必着でご送付ください。 掛金の口座振替日は毎月27日(休業日の場合は翌営業日)となります。
また、掛金月額を変更したうえで前納したい場合は、「掛金月額変更申込書(様式㊥210)」、「掛金前納申出書(様式㊥214)」を同時にご送付ください。

共済制度の詳細につきましては、中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。

独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済
お電話でのお問い合わせは  共済相談室050-5541-7171

既契約者向けの前納申出書、月額変更申込書、解約手当金請求書など各種様式等につきましても、同団体ホームページよりダウンロードまたはお取り寄せができます。

小規模企業共済とは

小規模企業の経営者の方が、事業をやめられた後の生活の備えとなる「経営者の退職金」です。
掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から所得控除で、毎月の掛金は千円から5百円刻みで7万円の間で自由に設定でき、加入後もいつでも変更できます。

小規模企業共済のポイント

  • 政府が全額出資の独立行政法人中小企業基盤整備機構の運営ですから安心です。
  • 共済金は、退職・廃業時等に受取可能。満期や満額はありません。
  • 共済金を一括で受取ると、「退職所得扱い」になり、掛けた年数に応じて控除額が増えます。
  • 共済金を分割で受取ると、「公的年金等の雑所得扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります。
  • 共済金の受給権は差し押さえ禁止なので、将来の安心をしっかり守ることができます。
  • 納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けも可能。もしもの時の、サポートにもなります。

取扱手数料

新規加入及び増額を取りまとめていただいた組合員及び賛助会員にお支払いします。

申込要領

申込書類・契約申込書類一式は、こちらからご請求ください。

Q & Aよくあるお問い合わせ

Q 1小規模企業共済に加入希望のお客様がいます。新規加入の流れを教えてください。

A1 まず、本組合に新規申込書をご請求ください(ご請求はこちら)。小規模企業共済の申込書・パンフレット・申込要領を税理士事務所に送付いたします。
加入者様に申込書を記入・金融機関窓口にて口座確認印を取得いただいた後書類を受け取り、記入内容に不備がないかご確認ください。本組合までご提出お願いいたします。本組合にて手続き後、ご本人控と受付証を税理士先生に送付いたします。
なお、現金あり(初回掛金をお振込みする方法)をご選択の場合は、申込要領に記載の本組合口座へご送金ください。

Q2既加入で月額変更希望のお客様がいます。手続き方法を教えてください。

A2 加入者様がお持ちの共済手帳の掛金月額変更申込書ページを切り取りご記入ください。増額の場合は、記入内容に不備がないかご確認いただき、本組合までご提出をお願いいたします。 減額の場合は、記入押印いただいた用紙を直接中小機構(〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル)へ直接お送りいただけます。
掛金月額変更申込書の書式は中小機構でしか再発行ができないため、紛失されている場合は中小機構(03-3433-8811)へ再発行の依頼をお願いいたします。

Q3 年払いの加入者が残高不足で引落できなかった場合どうなりますか。

A3 引落できなかった月の翌月には再請求されず、翌々月から次の年払い月の前月まで、毎月払いで引落されます。引落できなかった月と翌月の分は翌々月以降の偶数月にそれぞれ加算され引落されます。

規模共済制度の詳細につきましては、中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。

独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模企業共済
お電話でのお問い合わせは  共済相談室050-5541-7171

※既契約者向けの各種様式等につきましても、同団体ホームページよりダウンロードまたはお取り寄せができます。