小規模企業共済契約約款の一部改正について

改正日:2027年1月1日

 中小企業基盤整備機構の2026年9月10日付お知らせで、小規模企業共済契約約款の一部を改正する予定が発表されました。 主な改正内容(予定)に、2026年12月末をもって、現金による掛金納付の取り扱いが終了となることが示されております。 これによって2027年1月以降、新規加入時及び掛金増額時の納付方法は、原則として預金口座振替となるそうですのでご承知おきください。